介護サービス
高齢化社会の現在は、高齢者の介護を家族だけで行なうことが不可能と言うことから、介護、支援が必要な高齢者にはサービスを受けられるのですが、介護という仕事は人材の確保、その業務の職責の大きさからから、それらをすべて自費でお願いするのは利用者にはとても大変なことですが、介護保険の利用が可能となって、さまざまなサービスが提供されるようになりました。
介護サービスとは家族に代わって利用者がさらに快適なしかも自立した生活を送るためのお手伝いをするサービスです。地域のケアマネージャーさんとよく連絡を取り、利用者も家族のものも様々な介護サービスを理解していきたいですね。
なお、介護予防サービスというサービスは、要支援が受けることの出来るサービスでのことですが、この場では、主に、要介護者に対する介護サービスについて述べてあります。
要支援、要介護度が定まった後に介護保険を利用しての介護サービスを受けるわけですが、介護サービスとはどのようなものがあるのでしょうか?これらについて出来るだけ、わかりやすく詳しいご説明をします。
Ⅰ 保険の給付は次の3種類になっております。
介護保険法によるものとして、
・要介護者に対する「介護給付」として、国が支給します。
・要支援者に対する「予防給付」として、国が支給します。
・要介護者・要支援者に対し独自に行う「市町村特別給付」として、市町村が支給します。
こちらは、市町村によって様々な給付が受けられます。必ず調べてみることをお勧めします。
Ⅱ 介護サービスは、次の二つに分かれます。
・都道府県が事業者の指定・監督を行う「在宅サービス」および「施設サービス」
・市区町村が事業者の指定・監督を行う「地域密着型サービス」
Ⅲ 利用できるサービスの種類は、 要支援、要介護度によって分かれています。
・要支援1と2は、 在宅サービス、地域密着型サービス
・要介護1~5は、 在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス
なお、これらの介護サービスの内容は2007年4月現在のものです。今後内容が変わることがありますので、ご注意ください。
1 地域密着型サービス、
住みなれた地域で生活をつづけられるように、身近な生活圏ごとにサービス拠点があります。地域の実情にあわせたサービスを受けることが出来るようになりました。
・認知症の場合にもデイサービスセンターなどに通って、日常生活の介助や機能訓練をうけます
・認知症のお年寄りが少人数で共同生活をし、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなどの介助を受けることができます。ただし、支援1の方は利用できません。
・通所サービスのほかに、訪問サービス、宿泊サービスなどを組み合わせて、必要に応じたサービスが受けられます。なお、これらのサービスを受けているときは、内容が重複するほかのサービスを受けることはできません。
・早朝や夜間に介護員が定期巡回し、短時間の介助や安否確認を行ってくれます。定期巡回を利用しない方も緊急時などには、随時訪問サービスを利用することができます。
・定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームに入所している場合も、施設で入浴、排せつ、食事の介助その他のサービスと機能訓練などを受けることができます。
上記以外にも、各市区町村で独自の介護予防事業(地域支援事業)を行っています。
2 施設サービス施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
食事や排せつなどで常時介護が必要な場合、自宅では介護が困難な人が入所できます。介護保険の施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ、食事などの介助・日常生活上の世話・機能訓練・健康管理などのサービスを受けることができます。
・介護老人保健施設
病状が安定した後、リハビリテーションや看護や介護に重点を置いたケアが必要な場合に入所できます。施設サービスの計画を作り、看護医学的にきちんと管理された介護や機能訓練などが出来ると同時に、必要な医療、日常生活上の介護などのサービスを受けることができます。
・介護療養型医療施設(病院・診療所)
長期の療養を必要としている方で、医学的な管理が必要な人の場合の施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、療養上の管理・看護をしますが、医学的管理された介護・機能訓練・その他必要な医療などのサービスを受けることができます。
3 サービスの利用の流れ
介護保険では、介護を必要とする方が自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することになります。それを専門家が連携して支援する仕組みを確立します。
まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのかについて、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。なお、要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。
要介護認定の結果を踏まえ、サービスを利用します。この時、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能ですし、自分に適したサービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整について専門機関に依頼することもできます。
要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直します。
では、さらに詳しく、それぞれの介護、介護予防サービスをご説明しましょう。
費用については、特別のものを除いて、すべて、自己負担額です。
Ⅳ 在宅介護サービス
こちらはすべて、在宅で利用者が使えるサービスです。費用は1割の自己負担です。
【ホームヘルプサービス】(すべて、30分以上1時間未満の場合 )
ホームヘルパーが自宅に来て、利用者と協働したうえで、家事の援助等を行うものです。
・要支援1・2 1,234円/1か月(週1回程度)
・要支援2 4,010円/1か月(週2回を超える)
・要介護1~5 家事援助 208円/1回
身体介護 402円/1回
家事援助と身体介護 314円/1回
夜間については「地域密着型サービス」になりますので、そちらを参照してください。
【入浴介護サービス】
入浴設備のある移動入浴車が利用者宅を訪問し、入浴の介助をします。
要支援 854円/1回
要介護 1,250円/1回
【訪問看護】
看護士が利用者宅に来て、医師の指示書のもとに看護をします。緊急時加算・特別管理加算・ターミナル加算などが発生する場合があります。
要支援・要介護とも、医療機関による場合、550円/1回
看護ステーションによる場合 830円/1回(
【訪問リハビリテーション】
病状が安定してのち、理学療法士や作業療法士が利用者宅に来て、機能回復訓練をします、。リハビリテーションマネージメントや短期集中リハビリテーション実施などの場合は、加算されることがあります。
要支援・要介護とも、500円/1日
【在宅療養管理指導】
訪問診療とも呼ばれ、通院が困難な時に、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が利用者宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
要支援・要介護とも、
・医師・歯科医師による場合は、 500円/月2回まで
・薬剤師による場合は、 550円/月2回まで(医療機関)月の1回目500円、月の2 回目以降300円/月4回までとなります。
・管理栄養士による場合 530円/月2回まで
・歯科衛生士等 350円/月4回まで
Ⅴ 通所介護サービス・施設内サービス
送迎バスなどを利用して、利用者が施設に行って受けるサービスです。昼食、お風呂、おやつ、イベントなどを楽しみながら、必要な介護を受けます。
これらの費用はすべて、1割が自己負担ですが、要支援、要介護度が高いほど、費用は上がります。
概ね、1日600円程度から1200円ほどですが、その他の費用とあわせてきちんと確認しましょう。
【日帰り・デイサービス】
デイサービスセンターに行って、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上、機能訓練、日常生活指導、食事、入浴等のサービスを受けます。
送迎バスの利用で、日帰りをしますが、食費、バスの送迎は実費が必要です。
選択サービスの、運動機能向上、入浴、栄養改善、口腔機能向上、アクティビティなどは別途費用がかかります。
通常、6時間から8時間、施設を利用できます。
【日帰り・デイケアサービス】
老人保健施設や病院、診療所に行って、食事・入浴・リハビリテーションの専門家による機能回復訓練などが受けられます。送迎バスの利用、入浴ができます。
入浴・短期集中リハ・栄養マネジメント・口腔ケア、栄養改善などの選択できるサービスには別途料金が掛かります。
通常、6時間から8時間、施設を利用できます。
【宿泊・ショートステイ】
・ショートスティは、短期入所生活介護と短期入所療養介護に分かれます。
・短期入所生活介護は、 居宅要介護者が福祉施設にショートスティする場合ですが、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
・また、短期入所療養介護は、居宅要介護者に、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所します。看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。
・食事、入浴、送迎バスなどが利用できますが、費用は別枠です。
・なお、短期入所が利用できる日数は、連続の場合で30日までです。また、連続して30日を超えなくても、要介護度による有効期間のほぼ半数の日数を目安とされます。
【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホーム、グループホームにおける介護として、有料の老人ホーム、あるいは痴呆のため介護を必要とする方々が共同生活を営む具ルームホームにおいても、介護サービスが受けられます。
Ⅵ レンタルサービス
心身の機能が低下した場合、日常生活に必要となる福祉用具のレンタルができます。 レンタル料金は業者により異なりますので、ケアマネなどに相談し、お勧めの業者を選んでいただくのがいいかと思います。
また、品物は、要支援、要介護度によって、利用できないものもありますので、注意しましょう。
レンタル料金は、介護保険により、利用者は1割負担です。
以下のような福祉用品のご希望が多いそうです。
・特殊寝台付属品
・床ずれ予防器具
・車椅子
・車椅子付属品
・体位変換機
・移動用リフト
・認知症老人徘徊探知機器
・手すり
・スロープ
・歩行補助つえ
・歩行器
Ⅶ 特定福祉用具販売
心身機能が低下してくると、特に、入浴や排せつなどには、特別の福祉用具が必要になります。厚生労働省が定めた特定介護予防福祉用具の購入費がでますので、 介護度の程度に関係なく、 一年間(4月~翌年3月)で10万円までの利用が認められます。かかった費用の9割がほぼ1ヵ月後には払い戻されます。
利用が多いのは、以下のような福祉用具です。
・バスボード
・入浴台
・浴槽手すり
・シャワーチェアー
・浴室内や浴槽内のすのこ
・特殊尿器
・簡易浴槽
・移動用リフトの吊り具の部分
Ⅷ 住宅改修費・介護予防住宅改修費
心身の機能が低下した場合に、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を一割の自己負担でできます。要介護度に関係なく20万円が上限ですので、自己負担分は2万円までです。原則は一人1回だけですので、注意して申し込みをしましょう。
引っ越しや要介護度が著しく高くなった場合には、事前の申請をすれば、再度支給されますので、施工前にケアマネージャーや市区町村窓口に相談するといいですね。
・段差の解消
・床面材料の変更
・扉の取替え
・便器の取替え
・改修に伴って必要な工事費
などがあります。
Ⅸ ケアマネジメントサービス
介護を必要とする人の心身状況や考えを良く聞いたうえで、上記の福祉サービス、医療サービスの利用が必要であり、希望があった場合に、それに見合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。さらに、そのプランが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを担当します。