2007年4月現在、介護保険は、次のように定められております。介護保険を利用して様々な介護サービスを受けるためにも、まずは、介護保険のあらましを理解しておきましょう。
【第1号被保険者】
・65歳以上の人が加入します
・要介護以上の人が利用できます
・保険料の支払いは、原則として、老齢年金、退職年金から天引きされます。これが出来ない場合は、普通徴収となります。
・運営主体は、市町村です
・利用料の負担は、原則として、費用の1割が自己負担となります
【第2号被保険者】
・40~64歳までの人で、医療保険に加入している人が加入します
・40歳から64歳までの方で医療保険の加入者
・サービスが利用できる人は、国の指定する特定疾病(16種類)の人です
・保険料の支払いは加入している医療保険の保険料に上乗せします。一括納入です。
・運営主体は市町村です
・利用料の負担は、原則として、費用の1割が自己負担です
【保険給付の対象】
以上の被保険者方が、次の状態の場合に保険住ふを受けることになります。
(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作において介護を必要とする状態=要介護状態であるとき、
(2)現在は虚弱な状態である場合、要介護状態とならないことを目的に適切なサービスを受けることが必要な場合=要介護状態となるおそれのある状態のときには、保険給付の対象となります。
なお、40~64歳までで、脳卒中、初老期痴呆などの老化に伴って生じた要介護状態の場合、保険給付はなされます。
例外として、医療保険に加入していないで、生活保護法により医療扶助を受けている場合などは第2号被保険者にはなりません。また、原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者が当該保険者の被保険者となります。
【適用外施設】
適用除外施設という、法律で定める特定の施設に入所している場合は、介護保険の適用を受けません。その設立又は設置などに必要な法律で、介護サービスと同等のサービスを提供することが在りうるために、介護保険の給付を行なうことで、サービス提供が不公平になる可能性が高いからです。
【 住所地特例】
ある被保険者が、別の保険者の区域内にある住所地特例施設に入所した際に、住所を移した場合、引き続き保険者の被保険者となります。費用負担が増えないようにする仕組みです。
【財源】
介護給付費の財源は、公費と保険料で50%ずつ分け合って負担します。その内訳は、平成18年より、国25%、都道府県12.5%、市区町村、12.5%、第1号被保険者保険料(以下「第1号保険料」)19%、第2号被保険者保険料(以下「第2号保険料」)31%となりました。 第1号保険料と第2号保険料の比率は人口構成比に応じて、政令によって規定しております。
【給付の種類】
保険給付の種類は2種類在ります。介護給付と介護予防給付が主な柱ですが、条例により、市町村が独自な給付(市町村特別給付)をすることも可能です。
このうち、介護給付とは要介護認定を受けた者が受ける給付、介護予防給付とは要支援認定を受けた者が受ける給付です。
【若年世代のへの対応】
活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月による「障害者プラン」など)が充実しました。それによって、総合的、計画的に対応出来るようになりましたし、介護保険制度が始まった後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策との整合性などを配慮しながら、被保険者の範囲はもちろん、制度全般について検討を行うことになっています。
【現状】
平成18年現在、要介護状態、あるいは、いずれ要介護状態となるおそれのあるために介護保険のサービスの対象となる高齢者のかずは、、全高齢者(65歳以上)の約13%ですが、このうち80歳~84歳では約25%、85歳以上では約50%の高齢者が要介護と見込まれます。
また、65歳以上で亡くなった場合、寝たきり、あるいは、寝たり起きたりの人は、約3人に1人が1年以上、約1人に1人は6か月以上の間が、寝たきりや寝たり起きたりの状態でした。またすでに寝たきりの高齢者の2人に1人は3年以上寝た切りまたは寝たり起きたりの状態です。
このようなことからも、生涯を通して考えると、2人に1人は介護保険の給付対象となると予測できます。
なお、要介護状態ではない人々へのサービスとして、健康相談、健診、生きがい対策などが老人保健制度等によって実施されます。
【利用法】
介 護保険は申請をしないと利用ができないことになっています。
その後、介護サービスを求めるためには、市区町村から「介護が必要」という認定を受けねばなりません。この方法は、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかが医師によって判定する健康保険制度とは、対照的な形態です。
介護サービスが必要であると感じた場合は、市区町村の担当課か地域包括支援センターに電話で相談をしてください。
このとき、被保険者はサービスを受ける本人であること、それを申請するのは、原則として本人か家族、親族という形を取ります。
【申請の流れ】(2007年4月現在)
1 申請は基本的には被保険者本人か家族・親族が行います。 あるいは、成年後見人・民生委員・介護相談員等・地域包括センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設に所属するケアマネージャーも代行することができます。
必要書類は、介護保険被保険者証、あるいは、40歳から64歳までの人=第2号保険者は健康保険被保険者証です。
2 申請書の記入
申請書は受付窓口にありますので、記入をしましょう。ご自分で出来ない場合の被保険者には、家族などのご協力が必要です。
主治医を記載しますが、主治医の意見書が必要ですので、主治医に受診をお願いしてください。主治医のいない人は市区町村が指定した医師の診断を受けましょう。申請の前までに被保険者はこの受診を済ませておくといいと思います。
【認定】
認定調査の結果をもとに保険者(市町村、特別区、広域連合、一部事務組合)によって審査され、被保険者は、要支援~要介護5の6段階に分けられます。要支援が1と2、要介護が1~5の7つの段階となっています。当然、要支援の場合は利用できる介護サービスが限定されております。この認定結果を基にして、どのような居宅介護サービスを利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員です。
しかしながら、この認定に不足を感じる場合は、通知を受けた日の翌日から60日以内に各地域にある「介護保険審査会」に申し立てをしましょう。審査請求をすることができるのです。
【介護サービス事業者】
介護サービス事業者は介護保険の指定を受けている必要がありますが、給付費は利用者が事業者側へ直接支払われる現物給付です。。
始めのころは、在宅介護に期待がかかり、社会的入院が大きな問題で在ったこともあり、在宅、居宅介護を促す目的が在ったのですが、実際には介護職員の不足や資金不足から十分なサービス体勢が整わず、自宅介護は困難な面が多いといわざるを得ません。ということは、余計に入所介護施設の不足が大きな課題となっています。